明治大学校友会 茂原地域支部 会則


   第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、明治大学校友会 茂原地域支部と称する。

 (区域)

第2条 本会の区域は、茂原市、長生村、一宮町、白子町、睦沢町、長南町及び長柄町とする。

 (目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、明治大学校友会千葉県東部支部が実施する事業に積極的に参加することを目的とする。

 (事務所)

第4条 本会の事務所は、支部長の居住所または支部長が指定する所に置く。

2 本会の事務所に、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。

 (事業)

第5条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

 (1)千葉県東部支部との連携による大学賛助のため必要な事業

 (2)地域支部大会の開催

 (3)その他本会の目的達成のため必要な事業

 

   第2章 会員

 (構成員)

第6条 本会は、次の会員で組織する。

 (1)学校法人明治大学の正規の課程を卒業した者

 (2)学校法人明治大学現、旧、教職員

 (3)役員会が校友と認めた者

 

   第3章 役員及び職務権限

 (役員)

第7条 本会は、次の役員を置く。

 (1)支部長  1名

 (2)副支部長 若干名

 (3)幹事長  1名

 (4)副幹事長 若干名

 (5)幹事   若干名

 (6)監査役  2名

 (7)書記   若干名

2 役員の任期は、2年とする。ただし再選を妨げない。

3 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、任期終了後においても後任者が就任するまでの間はその職務を行う。

 (職務)

第8条 支部長は、本会を代表し、会を統括し会議を招集する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が事故あるときはこれを代理する。

3 幹事長は支部長の指示に従い本会の運営に当たり、副幹事長は幹事長を補佐する。

4 幹事は、支部長の指示により本会の運営に当たる。

5 監査役は、本会の事業の管理及び出納その他事務の執行を監査する。

6 書記は、庶務及び会計を処理する。

 (顧問及び相談役)

第9条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

 

   第4章 会議

 (総会及び役員会)

第10条 本会の適正な運営を図るため、総会及び役員会を置く。

 (総会)

第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年5月から6月までの間に招集するものとする。

3 臨時総会は、役員会において必要と認められたときに、これを招集する。

4 総会の議長は、支部長とする。

5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (総会の審議事項)

第12条 総会は、次の事項を審議する。

 (1)規則に関すること。

 (2)役員の選出に関すること。

 (3)予算及び決算に関すること。

 (4)事業の運営の基本方針に関すること。

 (5)その他特に重要な事項に関すること。

 (役員会)

第13条 役員会は、必要に応じて招集し、支部長が議長となる。

2 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (役員会の審議事項)

第14条 役員会は、次の事項を審議する。

 (1)会の運営に関すること。

 (2)事業の執行に関すること。

 (3)総会に提出する議案に関すること。

 (4)総会から委任された事項に関すること。

 (5)その他必要と認められた事項に関すること。

 (専決)

第16条 急を要する事項で役員会を招集する暇がないと認めるときは、支部長が専決することができる。

 この場合において、次の役員会に報告し、その承認を求めなければならない。

 

   第5章 事業年度、経費等

 (事業年度)

第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

 (経費)

第18条 本会の運営経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 会費は、年会費2,000円とし、毎年6月末までに会計に納入しなければならない。

3 地域支部活動に於ける旅費交通費は支部長が承認し、実費を支給する。

4 慶弔費については、在職中の支部長、幹事長に支出する。

 

   附 則

 この会則は、平成24年6月2日から施行する。

 会則18条第3項は平成26年4月25日から施行する。

 会則18条第4項は平成27年4月24日から施工する。